時事随筆

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headlines.yahoo.co.jp

判決によると、女性は2008年11月、勤務先の中古車販売会社の同僚に性同一性障害を告白。「会社の風紀を乱した」などとして解雇通知を受けた。女性は告白後にうつ病を発症し、09年1月に自殺した。

 末永裁判長は「同僚に障害を告白したことは大きな心理的負荷だった」と認めたが、業務とは関連がないと判断。「一般的に性同一性障害の人はうつ病を発症しやすい」などとして、本人に自殺の原因があったと結論付けた。

ここだけを見ると、あまりに判決に理がなくて「頭おかしい」以外の感想がなく、明らかに欠損した情報があるだろうと思いました。

そこで他の記事も見てみます。
mainichi.jp

判決などによると女性は08年11月、勤務先の同僚に性同一性障害であることを告白。その後、同僚から「一緒に働けない」などと言われ、上司からは退職を迫られ解雇された。女性はうつ病になり、09年1月に自殺した。遺族は岩国労働基準監督署に労災保険法に基づく遺族補償年金の支給を申請したが、不支給処分となった。

 判決では、うつ病と自殺の原因は「業務外」とし、業務内か業務外かの判断基準は性同一性障害とは関係なく「平均的労働者を基準とすべきだ」とした。

www.sankei.com

遺族が不当解雇による自殺を訴えて会社に損害賠償を求めた別の訴訟では、山口地裁岩国支部が22年に「配置転換を十分に検討した形跡がなく、解雇は無効」として200万円の支払いを命じたが、「偏見があったと示す証拠はない」として自殺と解雇の因果関係は認めなかった。

毎日新聞産経新聞の記事を併せて読むと、少しだけですが理屈が見えてきます。つまり、性同一性障害を理由にした解雇は不当なものとして賠償を命じているものの、労災の支払いの要件となる業務内かどうか?が争点となった結果、業務内であるとの判決は得られなかったという事でしょうか。虐めが理由で自殺したという事を争点にして、個人的な賠償で争う事は出来なかったのでしょうか?分からないけど、弁護士がそれを選択させなかったという事は、そこには勝ち目が薄かったんでしょうね。


LGBTが絡むと、とかく感情的な反応が目立ってアレですけども、そうでなくても時事通信の記事には常日頃から警戒感しかないですね。

「一般的に性同一性障害の人はうつ病を発症しやすい」などとして、本人に自殺の原因があったと結論付けた。

この1文の酷さは別格ですよ。「一般的に性同一性障害の人はうつ病を発症しやすい」から、長期にわたって業務中のいじめがあった事を理由に労災認定出来なかったとすれば筋が通るのですけど、「本人に自殺の原因があったと結論付けた。」だと論理のつながりが大破してますからね。なんかしらの意図を感じざるを得ないです。
08年11月にカミングアウトして、翌09年の1月に自殺だと、労災の認定が難しかったんでしょうけど、なんとも痛ましいニュースです。